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役員給与(賞与含む)のうち損金算入できるものが下記の3通りに限定されました。 |
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(h18.5.1以降開始事業年度から) |
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@事前確定届出給与・・・・損金算入 |
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・事業年度開始日から3月以内に一定書類(支給氏名・金額・ |
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支給時期・支給理由等)を税務署に届出時、損金算入できる。 |
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A定期同額給与・・・・・損金算入 |
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・定期(1ヵ月以下)で同額の給与は損金算入 |
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・改定は事業年度開始時から3ヶ月以内でないといけない。 |
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B業績連動型役員報酬・賞与・・・・損金算入 |
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・非同族会社の業務執行役員に対して一定の業績連動給与を |
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支給時損金算入 |