親から子への贈与について、贈与した時に従来の方法より贈与税を大幅に軽減して、相続時に相続税で精算する制度が導入され、従来の制度(暦年課税)との選択制となりました。これを「相続時精算課税」といいます。両者を比較すると下記のとおりになります。 節税対策として非常に有効な制度ですが、いろいろな要件がありますので、慎重な対応が必要です。 |
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暦 年 課 税 |
相続時精算課税 |
贈与者と受贈者 |
贈与者。受贈者ともに制限なし |
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与(このうち住宅取得資金の贈与は親の年齢制限なし。) |
選 択 |
不 要 |
必要(父母毎に選択)(一度選択すると、相続時まで継続適用) |
課税時期 |
贈与時(その時点の時価で評価) |
暦年課税と同じ |
控 除 |
毎年110万円まで非課税 |
2500万円まで非課税(複数年利用可能)(住宅取得資金の場合は3,500万円まで非課税) |
税 率 |
10%〜50% |
限度額超過額の 20%(一律) |
相続時 |
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贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算し、税金を精算(相続税額を超えて納付した贈与税は還付) |
Q2.ポイントは何ですか? @従来の贈与税だと税額が高く高額の贈与は大変でしたが、 相続時精算課税の導入により、2500万円(住宅資金は3500 万円)までの贈与はその時点では無税となりました。(但し、 相続時には精算されるため相続税がかかる場合はその時点 で税額は同額となります。) A相続税がかからない場合は、精算されても税金は出ません ので、この贈与は大きな効果があります。 B贈与時点での時価で評価するため、将来値上がりしそうな財 産の贈与は生前相続対策として有効です。
C賃貸不動産等の収益物件の贈与も有効な節税対策です。
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Q3.詳しい内容を教えて下さい。 1 制度の概要
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。 2
適用対象者
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。(住宅資金贈与は親の年齢制限はありません。)
3 適用対象財産等 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。 4 税額の計算 (1)
贈与税額の計算 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後他の贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円)(住宅資金贈与は3500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率表に定める税率を乗じて贈与税額を計算します。
(注)
相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。 (2)
相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者の相続時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。 5 適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択でき、最初の贈与の際の届出により相続時まで継続して適用され、途中で暦年課税に変更することはできません。 |